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Q勝訴した場合、かかった弁護士費用を相手方に請求できますか?

「慰謝料5億円+弁護士費用5000万円を請求した」等というニュースをご覧になり、「弁護士は5000万円も弁護士費用をとるのか。」と思われたことはありませんか。

実は、この「弁護士費用」は依頼者が弁護士に実際に支払っている弁護士費用と必ずしも同じではないのです。

裁判にかかった弁護士費用は、原則として相手方に請求できません。例外的に、不法行為(慰謝料請求等)の場合は、裁判所が認容額の1割程度の弁護士費用を賠償額に加算することが多いです(その他の例外的な場合もありますがここでは割愛します。)。

このことから、請求額する慰謝料の1割の金額を弁護士費用として損害賠償額に加算して、請求を行うことが多いです。

慰謝料の1割という計算を機械的に適用すると、10億円の慰謝料請求では1億円が、100万円の慰謝料請求では10万円が弁護士費用となりますが、実際に依頼者が弁護士に支払っている弁護士費用は依頼者と弁護士との間の委任契約で定められますので、裁判で認められる弁護士費用とは必ずしも一致しません。

弁護士費用がいくらかかるか分からず不安な方は無料見積が可能ですので、お気軽にご相談ください。

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