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契約書を作成せずに、注文書・請書の取り交わしのみで取引を行われている企業もあると思います。
契約は、口頭でも成立するため、契約書を作成しなくとも有効に契約は成立しますし、契約書を作成しなくとも、トラブルが発生しなければ、特段問題はないでしょう。
もっとも、契約書を作成しなければ、トラブルが発生したとき、非常に困る場合があります。
契約を巡ってトラブルが発生した場合、その解決は契約書の記載内容に従うこととなります。このときに契約書がなければ、「言った」「言わない」という水掛け論に発展し、トラブルが解決困難となるおそれがあります。
重要な取引を行う場合は、トラブル防止のために必ず契約書を作成することをおすすめいたします。