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海上保安庁法第31条第1項に「海上保安官及び海上保安官補は、海上における犯罪について、海上保安庁長官の定めるところにより、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による司法警察職員として職務を行う。」と定められており、海上保安官は、海上犯罪に関して、警察官同様、逮捕権等を有しています。
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2024.11.6